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CIT判決を受け、米国税関(CBP)が IEEPA 関税還付の手続き案を発表

2026年3月6日、米国国際貿易裁判所(CIT)は、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づいて支払われた「未精算(unliquidated)および精算済み(liquidated)」の輸入申告(エントリー)に対する関税還付を米国税関・国境警備局(CBP)に命じていた命令を一時停止しました。

この停止措置は、同日に CBP の貿易プログラム局執行役員ブランドン・ロード氏が提出した宣言書を受けたものです。同書では、CBP が「還付金および利息の支払いを効率化・統合する」ための新たな機能を輸入申告ポータル(ACE)に開発中であり、45日以内の運用開始を目指していると述べています。

提案されている還付プロセスの手順

宣言書によると、CBP は以下のステップによる還付プロセスを提案しています。

  • 輸入者による申告:輸入者が ACE(自動商業環境)を通じて、IEEPA 関税を支払ったエントリーのリストを含む宣言書を提出する。
  • 検証:CBP が各エントリーを検証し、利息を含む IEEPA 関税の支払額を算出する。
  • 自動処理:ACE が対象エントリーの精算または再精算を自動的に処理する。
  • 一括還付:CBP の承認後、財務省が各輸入者に対し、エントリー単位ではなく支払総額をまとめて電子的に還付する。還付金には利息が含まれる。

膨大な対象件数と「電子還付」の課題

宣言書によれば、2026年3月4日時点で、33万人以上の輸入者が計5,300万件以上のエントリーで関税を預託または支払っており、その総額は約1,660億ドル(約25兆円規模)に達します。

また、還付プロセスを複雑にしている要因として、2026年2月6日以降、CBP によるすべての還付は電子的に行われなければならないという新規定が導入されていることが挙げられます。多くの輸入者が電子還付を受けるための必要な登録手続きを完了しておらず、手続きが済むまで還付が処理されない可能性があると指摘されています。

主な注意点

  • 精算済みエントリーの扱い:今回の宣言書では、すでに精算が完了し、不服申立て(プロテスト)期間を過ぎたエントリーの扱いについては言及されていません。
  • スケジュールの不透明さ:CBPは45日以内の準備完了を予定していますが、予定通りに進むかは依然として不透明です。
  • 推奨される対応:輸入者は自社のエントリーの精算日を注意深く監視し、不服申立て期間が終了する前に、CBPに対してプロテストを提起することを検討すべきです。